大気汚染防止法改正案(石綿飛散防止対策の強化)の閣議決定

石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対して規制が講じられているが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されている。
また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっている。
他方、石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されており(昭和31年から平成18年までに施工された石綿使用の可能性のある建築物の解体工事が予想されるため)、「石綿飛散防止対策の強化」を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととなった。

<改正概要>
①特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更
石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、現行の「工事施工者」→「発注者又は自主施工者」に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。

②解体等工事の事前調査の結果等の説明等(法18の17)
解体等工事の受注者に対し、下記を義務付ける。

  • 当該工事の石綿使用の有無の事前調査を実施し、発注者へ書面にて調査結果等を説明する
  • 調査結果等を解体等工事の場所に掲示することを義務付ける

③報告及び検査の対象拡大
都道府県知事等による報告徴収の対象に解体等工事の発注者・受注者又は自主施工者を加える。また、都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を加える。

【閣議決定】2013年3月29日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505