地球温暖化対策推進法改正案の閣議決定、地球温暖化対策に関する方針決定

2013年3月15日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された。また、「当面の地球温暖化対策に関する方針」についても決定された。

<地球温暖化対策推進法の改正案>
現行の「温暖化対策推進法」では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。しかし、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないが、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む。
よって、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、「温暖化対策推進法」を改正し、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じることとする。

①三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する。
②国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。
③地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。
④施行期日:公布日。ただし、上記③の三ふっ化窒素の温室効果ガスへの追加は、平成27年4月1日とする。

<当面の地球温暖化対策に関する方針>
「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定され、地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、上記の法律案に基づく地球温暖化対策計画の策定の進め方を明らかにするとともに、計画の策定に至るまでの間においても、地方公共団体・事業者及び国民に対し、従来の計画に掲げられたものと同等以上の取組を求める旨を定めたものである。

【閣議決定】2013年3月15日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16439