公布「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等

2013年3月6日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等が公布された。

2012年8月10日に公布された「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に対応するもの。

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概要

1.使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を、2013年4月1日とする。

2.使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令

制度対象品目を、携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類で定める。

No 対象となる小型電子機器等
1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
(家電リサイクル法に定めるテレビジョン受信機を除く)
4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
6 パーソナルコンピュータ
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
8 プリンターその他の印刷装置
9 ディスプレイその他の表示装置
10 電子書籍端末
11 電動ミシン
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
16 フィルムカメラ
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
(家電リサイクル法に定める電気冷蔵庫及び冷凍庫を除く)
18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
(家電リサイクル法に定めるユニット型エアコンを除く)
19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
(家電リサイクル法に定める電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く)
20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
22 電気マッサージ器
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具
26 電子時計及び電気時計
27 電子楽器及び電気楽器
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

スケジュール

【公布】2013年3月6日
【施行】2013年4月1日

出典

○環境省「「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)」/2013年3月1日

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