食品廃棄物等の発生抑制の目標値の改正

食品関連事業者が達成に努めるべき食品廃棄物等の発生抑制の目標値は、平成24年に「発生抑制目標告示」において食品関連事業者 74 業種のうち、16 業種について、業種・業態の特性やデータの存否等を考慮の上、2年間の暫定目標値として定められてきた。
一方で、将来的には、できるだけ多くの業種において発生抑制の目標値の設定を目指すこととなり、まずは、可食部分の廃棄処分が多く、発生抑制の重要性が高く、工夫次第で様々な取り組みが可能と考えられる業種で、かつ、密接な値が特定される等データの整った業種から先行して発生抑制の目標値を設定するとの考え方のもと、改正が行われた。

<発生抑制目標告示 改正内容>
(1)発生抑制目標
①期間:平成26年4月1日~平成31年3月31日
②対象業種:23業種(目標値を設定しない業種は25業種)

  • 従来から、食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものを除く)を削除
  • 新たに、水産缶詰・瓶詰製造業、野菜漬物製造業、食堂・レストラン(麺類を中心とするものに限る)、食堂・レストラン(麺類を中心とするものを除く)、居酒屋等、喫茶店、ファーストフード店、その他の飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(給食事業を除く)、結婚式場業及び旅館業を指定し、それぞれ基準発生原単位を定める。

(2)食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改正
新たに食堂・レストラン等の業種で目標値が導入されることに伴い、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の別記様式備考4に基づく記入すべき「業種」を目標値が定められる業種に合わせて細分化する等の改正を行う。

【公布】2014年3月31日
【施行】2014年4月1日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17747

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