「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令」の公布

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。
有害水バラスト処理設備については、国土交通大臣が確認又は型式の指定をすることとなっており、また、国土交通大臣は確認及び型式の指定をするにあたってあらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならないこととなっており、今回は、その環境省令で定める方法等を規定するものである。

【公布】2014年10月9日
【施行日】改正法の施行の日から施行する。(条約発効日)
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/18752.html

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