労働安全衛生法一覧

パブリックコメント「溶接ヒューム・塩基性酸化マンガンに係る健康障害防止措置の規定」(労衛法施行令・特化則・作環則等の改正案)

「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」「作業環境測定法施行規則(作環則)」「作業環境評価基準」の一部改正に対して、パブリックコメントが行われる(2020年2月22日~3月22日)。「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、第2類特定化学物質として位置付け、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するための所要の改正を行うもの。

公示「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件」等

「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」・「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」の一部を改正した。

パブリックコメント「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」

「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2020年1月20日~2月18日)。新規化学物質の有害性調査における「変異原性試験」の方法の一部を改正(緩和)するもの。

公表「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性」

厚生労働省「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」から、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等に関する中間とりまとめ」が公表された。 石綿等が使用されている建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想されていることを踏まえ、現状の石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性をとりまとめたもの。

公表「有害物ばく露作業報告対象物質(労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件)」

2019年12月5日「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」が公表された。 有害物ばく露作業報告の対象となる物及び期間を変更するもの。

パブリックコメント「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件(案)等」

「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(告示)」、「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」の改正案に対するパブリックコメントが行われる(2019年11月8日~12月9日)。