公表「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(改正)」
2020年9月8日「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が改正され公表された。「石綿障害予防規則の改正」の公布(2020年7月1日)に伴い所要の改正を行うもの。
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2020年9月8日「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が改正され公表された。「石綿障害予防規則の改正」の公布(2020年7月1日)に伴い所要の改正を行うもの。
2020年8月28日「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、同日施行された。健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印を不要とするもの。
2020年7月31日「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」が告示された。特化則の改正を受けて、金属アーク溶接等作業における空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の方法等について、所要の規定を設けるもの。
2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。 改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(事前調査を実施するために必要な知識を有する者・事前調査結果の報告対象となる工作物など)について定めるもの。
2020年7月20日「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」が公布された。2021年4月1日に施行される。粉じん障害予防規則の改正を踏まえ、粉じん作業を行う坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度の測定及び評価の方法等について、告示を制定するもの。
2020年7月20日「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正した。 ずい道等建設工事における作業環境改善を目的とした省令の改正(※)等に伴うもの。
2020年7月1日「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」が公布された。 建築物、工作物及び船舶の解体・改修作業における、石綿ばく露防止のための措置を強化するもの。
労働安全衛生法に基づき、2020年6月27日付で、官報に257物質の名称が公表された【通し番号28450~28706】。
2020年6月15日、「粉じん障害防止規則」「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令が公布された。 ずい道等を建設する工事(トンネル建設工事等)における作業環境を改善するため、所要の改正を行うもの。
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(案)」についてパブリックコメントが行われる(2021年5月28日~6月26日)。 金属アーク溶接等作業における空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の方法等について、所要の規定を設けるもの。