パブリックコメント「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件(案)等」

以下の改正案に対するパブリックコメントが行われる(2019年11月8日~12月9日)。
  • 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(告示)
  • 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)

改正の背景
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質を定め当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表している。
今般、新たに、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質と評価された「アクリル酸メチル」「アクロレイン」の2物質を、「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(告示)」に追加する改正を行う。
さらに、上記の告示に規定する化学物質の製造、取扱い等に際して事業者が講ずべき措置を定めるため、「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」が改正されることとなった。

改正の概要

1.告示の改正(労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質)

労働安全衛生法安衛法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として、新たにがんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質と評価された
  • アクリル酸メチル
  • アクロレイン

2.がん原性指針の改正(労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針)

(1)アクリル酸メチル・アクロレイン
告示に新たに規定する「アクリル酸メチル」「アクロレイン」の2物質について、健康障害防止措置を定める。
ただし、アクロレインについては、標準的な作業環境測定方法が確立していないため、健康障害防止措置から作業環境測定を除外する。
(2)メタクリル酸2,3-エポキシプロピル
告示に規定する際、標準的な作業環境測定方法が確立していなかったため健康障害防止措置から作業環境測定を除外していた「メタクリル酸2,3-エポキシプロピル」について、標準的な作業環境測定方法が確立したため、当該物質に係る健康障害防止措置に作業環境測定を追加する。

スケジュール

【パブリックコメント】2019年11月8日~12月9日

【告示・施行】2020年1月下旬(予定)

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件(案)等について(概要)

○労働安全衛生法第28条第3項第2号の規定に基づく指針(がん原性指針)の概要

○労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針