「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2020年1月20日~2月18日)。
新規化学物質の有害性調査における 変異原性試験 の方法の一部を改正(緩和)するもの。
●改正概要「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」.pdf
●新規化学物質の有害性調査制度の概要(厚生労働省)
改正の趣旨
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質(既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられている。
この有害性の調査については、労働安全衛生規則第34条の3第1項において微生物を用いる「変異原性試験」又は「がん原性試験」により行うことが規定されており、具体的な調査の基準は、労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準により定められている。
変異原性試験の実施に当たっては、国際協調のためOECD(経済協力開発機構)のテストガイドラインTG471(テストガイドライン)との整合性を担保することが必要とされ、現行の告示もテストガイドラインとの整合性に留意して策定されている。
今般、2019年9月に開催した「化学物質のリスク評価検討会(遺伝毒性評価ワーキンググループ)」による検討の結果、我が国以外のOECD加盟国に所在する試験機関において実施された変異原性試験の方法を受け入れる観点から、現行の告示の規定について一部緩和を行うことが妥当であるとの結論が得られたことから、当該箇所について告示の改正を行う。
改正案の概要
現行では、用量設定試験及び本試験に用いるプレートの数は、それぞれ2枚以上とする必要があるところ、
本試験を2回以上実施する場合には、用量設定試験に用いるプレートの数を1枚とすることができることとする。
(第6条関係)
スケジュール
【パブリックコメント】2020年1月20日~2月18日
【告示・適用】2020年4月中旬(予定)
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
パブリックコメント「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」
パブリックコメント, 化学物質, 労働安全衛生法
「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2020年1月20日~2月18日)。
新規化学物質の有害性調査における 変異原性試験 の方法の一部を改正(緩和)するもの。
●改正概要「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」.pdf
●新規化学物質の有害性調査制度の概要(厚生労働省)
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質(既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられている。
この有害性の調査については、労働安全衛生規則第34条の3第1項において微生物を用いる「変異原性試験」又は「がん原性試験」により行うことが規定されており、具体的な調査の基準は、労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準により定められている。
変異原性試験の実施に当たっては、国際協調のためOECD(経済協力開発機構)のテストガイドラインTG471(テストガイドライン)との整合性を担保することが必要とされ、現行の告示もテストガイドラインとの整合性に留意して策定されている。
今般、2019年9月に開催した「化学物質のリスク評価検討会(遺伝毒性評価ワーキンググループ)」による検討の結果、我が国以外のOECD加盟国に所在する試験機関において実施された変異原性試験の方法を受け入れる観点から、現行の告示の規定について一部緩和を行うことが妥当であるとの結論が得られたことから、当該箇所について告示の改正を行う。
現行では、用量設定試験及び本試験に用いるプレートの数は、それぞれ2枚以上とする必要があるところ、
本試験を2回以上実施する場合には、用量設定試験に用いるプレートの数を1枚とすることができることとする。
(第6条関係)
【パブリックコメント】2020年1月20日~2月18日
【告示・適用】2020年4月中旬(予定)
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」