公示「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件」等

「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」・「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」の一部を改正した。

背景

厚生労働大臣は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質を定め、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表している。

今般、厚生労働省において開催した「化学物質のリスク評価検討会」におけ
る検討の結果、新たにがんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質と評価されたアクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を、労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質に追加する改正を行う。

また、厚生労働省において開催した「化学物質による労働者の健康障害防止
措置に係る検討会」における検討の結果に基づき、告示に規定する化学物質の製造、取扱い等に際して事業者が講ずべき措置(健康障害防止措置)を定めるため、労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)を改正する。

改正の概要

1.労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として、新たにがんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質と評価された以下2物質を規定する。

  • アクリル酸メチル
  • アクロレイン

2.労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)

  • 新たに告示で規定する「アクリル酸メチル」「アクロレイン」の2物質について、健康障害防止措置を定める。ただし、アクロレインについては、標準的な作業環境測定方法が確立していないため、健康障害防止措置から作業環境測定を除外する。
  • 告示に規定する際、標準的な作業環境測定方法が確立していなかったため健康障害防止措置から作業環境測定を除外していたメタクリル酸2,3-エポキシプロピルについて、標準的な作業環境測定方法が確立したため、当該物質に係る健康障害防止措置に作業環境測定を追加する。

根拠法令

労働安全衛生法第28条第3項

(技術上の指針等の公表等)
第二十八条
(略)
3 
厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
一 第五十七条の四第四項の規定による勧告又は第五十七条の五第一項の規定による指示に係る化学物質
二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの

スケジュール

【公示・適用】2020年2月7日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○厚生労働省「化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について」