パブリックコメント「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」(健診項目関連)

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2019年12月3日~2020年1月6日)。

化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しを行うもの。

改正の趣旨
  • 労働安全衛生法第66条第2項では、「事業者は、有害な業務で、政令で定めるもの(有害業務)に従事する労働者及び有害業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対し、医師による特別の項目についての健康診断(特殊健診)を行わなければならない。」としている。
  • 特殊健診の項目については、有害業務ごとに「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」「鉛中毒予防規則(鉛則)」「四アルキル鉛中毒予防規則(四鉛則)」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」等において具体的に定められている。
  • また、法第67条において、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた労働者の一部に対し、離職の際又は離職後に、本人の申請に基づき健康管理手帳を交付し、本人に対する健康診断を実施することとされている。当該健康診断の項目については、労働安全衛生規則に定められている。
  • 今般、特殊健診及び健康管理手帳制度における健康診断のうち、化学物質を取り扱う有害業務に係る健康診断について、安衛則、有機則、鉛則、四鉛則、特化則において所要の改正を行う。

改正の概要

1.四鉛則関係

四アルキル鉛について、健診項目・健診頻度を鉛に係るものと同様とする。

2.特化則関係

尿路系に腫瘍を発生させるリスクが高い物質について、健診項目に「尿中の潜血検査」等を追加する。

3.特化則関係

特化則第2条第1項第3号の3に規定する特別有機溶剤等について、健診項目に「腹部の超音波による検査」等を追加する。

4.特化則関係

カドミウムについて、健診項目に「血液中のカドミウムの量の測定」等を追加する。

5.有機則、鉛則、四鉛則、特化則関係

その他、肝機能検査、腎機能検査等の見直しや、健診項目への「作業条件の簡易な調査」の追加等を行う。

6.安衛則関係

2項に合わせて、健康管理手帳制度における健診項目の見直しを行う。

スケジュール

【パブリックコメント】2019年12月3日~2020年1月6日
【公布】2020年2月(予定)

【施行】2020年7月1日

出典

○厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」/2020年1月24日