パブリックコメント「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(案)」
トンネル建設工事等における作業環境を改善するための「粉じん障害防止規則」の改正に伴い、「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(案)」を定めることとなり、パブリックコメントが行われる(2020年5月20日~6月18日)。
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トンネル建設工事等における作業環境を改善するための「粉じん障害防止規則」の改正に伴い、「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(案)」を定めることとなり、パブリックコメントが行われる(2020年5月20日~6月18日)。
「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める物/者(案)」についてパブリックコメントが行われる(2020年5月20日~6月18日)。「事前調査を行う者の要件」「分析調査を行う者の要件」「事前調査の結果等の報告対象とする工作物」「成形材料のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすい物」等を定めるもの。
「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため石綿障害予防規則、労働安全衛生規則について所要の改正(事前調査の強化等)を行うもの。
2020年4月22日「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」「作業環境測定法施行規則(作環則)」「作業環境評価基準」が改正された。2021年4月1日から施行される。「溶接ヒューム」「塩基性酸化マンガン」を第2類特定化学物質に追加するもの。
2020年4月20日「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令」が公布・施行された。2020年7月31日までに有効期間が満了する「検査証」について、新型コロナウイルスの影響を受け、有効期間の延長(4ヶ月を超えない範囲)を可能とするもの。
厚生労働省から「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書」が公表された。 石綿等が使用されている建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想されており、一層の石綿ばく露防止対策等の充実を図るための検討結果が取りまとめられている。
2020年4月6日「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」が改正された。 新規化学物質の有害性調査における 変異原性試験 の方法の一部を改正(緩和)するもの。
「粉じん障害防止規則」「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令案についてパブリックコメントが行われる(2020年3月28日~4月26日)。 ずい道等を建設する工事(トンネル建設工事等)における作業環境を改善するため、所要の改正を行うもの。
労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったため、2020年3月27日付で、官報に239物質の名称が公表された【通し番号28211~28449】。
2020年3月3日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布された。特殊健診及び健康管理手帳制度における健康診断のうち、化学物質を取り扱う有害業務に係る健康診断項目について、安衛則、有機則、鉛則、四鉛則、特化則の改正を行うもの。