公布「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」「作業環境測定基準等の一部を改正する告示」

2020年1月27日「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」「作業環境測定基準等の一部を改正する告示」が公布された。

改正の概要

労働安全衛生法第65条、第65条の2では、有害な業務を行う屋内作業場等一定の作業場における有害化学物質や粉じんの濃度の測定・評価を行うための作業環境測定の実施が義務付けられている。

現行の作業環境測定は、単位作業場所毎に等間隔で測定点を設定する等により行われている(A・B測定)。

今回の改正は、この作業環境測定の実施方法に【個人サンプリング法】を追加し、作業態様に応じた測定・評価方法を選択できるようにするため、所要の改正を行うもの。

個人サンプリング法は、作業環境測定に加えて、労働安全衛生法で義務付けられているリスクアセスメントも同時に行うことができ、作業環境測定の一つの方法として広範な作業場に導入することが望ましいとされた。

【改正された省令・告示】
1.作業環境測定法施行規則
  ●作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案等(概要)2.作業環境測定基準
3.作業環境評価基準
4.作業環境測定士規程
  ●作業環境基準等の一部を改正する告示案(概要)

【A・B測定】
作業場における化学物質などの空気中濃度を測定する方法で、床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点5点以上で測定を行うもの(A測定)と、化学物質などの発散源に近接し濃度が最も高くなる位置で測定を行うもの(B測定)により測定する方法がある。【個人サンプリング法】

作業者の胸元(呼吸域)に化学物質などの試料採取機器等(個人サンプラー)を装着し、1日の作業時間中(原則8時間)、呼吸域の空気中濃度を測定する方法。
●個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)

(出典)厚生労働省「「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました」

スケジュール

【公布】2020年1月27日
【施行】2021年4月1日(先行導入)、2023年以降(全面導入)

出典

○厚生労働省「「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問と答申がありました」/2019年12月25日

○厚生労働省「「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」報告書を公表します」/2019年11月6日

○作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○作業環境測定基準等の一部を改正する告示 電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)