2019年11月1日「クレーン等安全規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。
建築基準法の一部改正に伴い、クレーン等安全規則(クレーン則)が引用する同法の条項にずれが生じたことに対応すること、また、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合も、確認済証の提出義務及び荷重試験免除の対象とするもの。
クレーン等の製造、及びその他の安全基準を定めた厚生労働省令。クレーン、移動式クレーン、建築用リフト、簡易リフト、デリック、エレベーターなどの製造から設置、使用、自主点検、性能検査、各種届出、玉掛などについて規定されている。また、クレーン運転士免許などの免許に関することや、技能講習などについても定められている。
1.建築基準法改正に伴う、引用する同法の条項のズレの対応
改正建基法による建基法の改正により、クレーン則において引用する同法の条項に発生したずれ等の修正を行う。
(則第140条第2項・第141条第5項・第146条)
2.設置届
「積載荷重1トン以上のエレベーター」を設置しようとする事業者は、建築基準法第6条第1号から第3号までに掲げる建築物(建築物)のエレベーターについて、エレベーター設置届等に確認の申請書の一部及び確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出することとされている。
今般、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合においても、建築基準法第6条に掲げる建築物を建築しようとする場合と同様の手続を行うこととした。
(則第140条第2項)
3.荷重試験
「積載荷重0.25トン以上1トン未満のエレベーター」を設置した事業者は、当該エレベーターについて、荷重試験を行わなければならないところ、建築基準法第7条第4項の規定により建築物の検査が行われるエレベーターと同様に、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合における建築物の検査が行われるエレベーターについても、この限りではないこととした。
(則第146条)