公表「労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づく新規化学物質の名称」

労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったため、2019年12月27日付で、官報に172物質の名称が公表された【通し番号28039~28210】。

【新規化学物質の有害性調査制度】
労働安全衛生法(第57条の4)では、労働者の健康障害を防止することを目的として、国内で新規化学物質を100kg以上製造・輸入する事業者は、有害性調査を行った上、新規化学物質の名称・有害性調査の結果等を事前に届出なければならない。
製造・輸入事業者から届け出のあった新規化学物質については、届出の受理等の後1年以内に、厚生労働大臣告示により官報に名称を公表することとなている。

★新規化学物質の有害性調査制度の概要(厚生労働省)

出典

○中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター 法令改正概要一覧/2019年12月27日

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