パブリックコメント結果公示「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)」

「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)」に対するパブリックコメントの結果が公開された。

●ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案).pdf

ストックホルム条約で附属書A(廃絶)に追加することが決定されたジコホルペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩PFOA関連物質について、化審法の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じるもの。

なお、当初2020年4月より施行される予定だったが、パブリックコメントの結果、エッセンシャルユースの指定等について追加の検討が必要な事例が確認された。

そのため、当初のスケジュールを見直し、第一種特定化学物質への指定・エッセンシャルユースの指定・輸入禁止製品等の措置についての施行は以下にずれ込む見込み。

・PFOAとその塩:2021年10月以降
・PFOA関連物質:2022年3月以降
※2020年9月15日、令和2年度化学物質審議会第2回安全対策部会資料に基づき修正

また、ジコホル等が化審法の第一種指定化学物質に指定されることに先立ち「BAT報告書の事前相談を、2020年9月23日より受け付けている。

※化審法では、他の化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則に基づき、第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第一種特定化学物質による環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成物を第一種特定化学物質として取り扱わないこととしている。

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出典

○e-GOV「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)」に対する意見公募

○ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)

○ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質の第一種特定化学物質への指定等に係るスケジュールの変更について(報告)

○ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に関するBAT報告書の事前相談について(2020/9/23)