公示「化審法・優先評価化学物質の指定」

2020年4月1日付で「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条(定義等)第5項に基づく優先評価化学物質が新たに 6物質 指定され、公示された。

また、2020年3月31日付で、3物質について優先評価化学物質の指定が取消された。

優先評価化学物質の指定・取消し

1.優先評価化学物質の指定(2020年4月1日付)

通番号 優先評価化学物質として指定した化学物質の名称
252 シアン化水素
253 フタル酸ジエチル
254 5-クロロ-2-(4-クロロフェノキシ)フェノール
255 4,4’-ジアミノ-3,3′-ジクロロジフェニルメタン
(別名:4,4′-メチレンビス(2-クロロアニリン))
256 ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2,5(又は2,6)-ジイル=ジシアニドの混合物
257 ポリ(アザンジイルカルボノイミドイルアザンジイルカルボノイミドイルアザンジイルヘキサン-1,6-ジイル)のカチオン(窒素原子にプロトンが付加することにより生成したものに限る。)の塩※
※整理番号7-1729「ポリヘキサメチレンビグアニジン」の窒素原子にプロトンが付加することにより生成したカチオンの塩を示す

2.優先評価化学物質の取消し(2020年3月31日付)

●2020年3月31日付で優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質(pdf)

通番号 指定を取り消した優先評価化学物質の名称
83 ピリジン-トリフェニルボラン(1/1)
99 N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミン
181 N,N’-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)

3.優先評価化学物質の指定又は取消しを行った物質に関する製造数量等の届出について

●2020年3月31日に優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質と2020年4月1日に指定を行った優先評価化学物質に関する製造数量等の届出等について(お知らせ)(pdf)

(1)今年度に優先評価化学物質に指定された物質

今年度:「一般化学物質」として届出
次年度以降:「優先評価化学物質」として届出

(2)今年度に優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質

今年度:「一般化学物質」として届出
次年度以降:「優先評価化学物質」として届出

出典

○経済産業省「2019年4月1日に指定を行った優先評価化学物質に関する製造数量等の届出等について(お知らせ)」

○nite(製品評価技術基盤機構)>優先評価化学物質について

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