パブリックコメント「改正フロン排出抑制法の施行等に向けて整備すべき関係法令改正案」

「改正フロン排出抑制法」(公布:2019年6月5日)は、一部の規定を除き公布の日から1年以内(2020年4月1日を予定)に施行されることとなった。

これに伴い、改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく関係法令の改正等が行われるにあたり、「改正フロン排出抑制法の施行等に向けて整備すべき関係法令改正案」について、パブリックコメントが行われる(2019年7月16日~8月16日)。

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改正概要(政令・省令・告示)

1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令

【主な改正事項】

  • 指定製品の追加(法第2条第2項関係)
  • 報告徴収及び立入検査対象の追加(法第92条及び法第93条の改正関係)

2.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則

【主な改正事項】

  • 成年被後見人等に係る欠格条項見直しに係る所要の規定の整備(法第29条第1項第1号、第51条第2号イ及び第64条第2号イの改正関係)
  • フロン類が充填されていないことの確認方法の整備(法第41条の改正関係)
  • 引取証明書の写しの交付又は回付の方法及び保存期間の整備(法第45 条の2の改正関係)
  • 引取証明書の交付を要しない場合及び引取り等を行うことができる場合の整備(法第45条の2の改正関係)
  • 特定製品に表示すべき事項の追加(法第87条第4項関係)
  • その他所要の規定の整備

3.特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令

【主な改正事項】

  • 確認及び説明の書面の保存期間の整備(法第42条の改正関係)

4.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

【主な改正事項】

  • 電子化対象書面の追加(法第41条、第42条及び第45条の2の改正関係)

5.フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針

【主な改正事項】

  • 特定建設工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者に係る規定の整備(法第42条及び第45条の2の改正関係)
  • その他所要の規定の整備、時点修正

6.第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項

【主な改正事項】

  • 点検及び整備に係る記録簿の保存期間の延長
    (現行:廃棄するまでの保存→改正:機器廃棄後一定期間(3年予定))

スケジュール

【パブリックコメント】2019年7月16日~8月16日

出典

○環境省「改正フロン排出抑制法の施行等に向けて整備すべき関係法令改正案に対する意見募集(パブリックコメント)について」/2019年7月16日

電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集終了案件」

○「改正フロン排出抑制法の施行等に向けて整備すべき関係法令改正案について」令和元年7月/環境省・経済産業省