公布・施行「化審法関係政省令の改正・届出期限を定める告示」(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルス感染症に対処するため、化審法に基づく報告期限を延長する政省令の改正と告示が、2020年6月12日公布・施行された。

これにより、以下の報告は、2020年度に限り7月31日まで(通常は6月30日)に延期される。

例年の
届出期限
2020年度の
届出期限
一般化学物質等の製造数量等の届出 6月30日 7月31日
優先評価化学物質の製造数量等の届出 6月30日 7月31日
監視化学物質の製造数量等の届出 6月30日 7月31日
第二種特定化学物質の製造数量等の届出 6月30日 7月31日
確認を受けた新規化学物質に係る報告 6月30日 7月31日

スケジュール

【公布・施行】2020年6月12日

出典

○e-GOV「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等」

○e-GOV「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令等」

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