農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第74回/2020年3月4日開催)」で、4種類の農薬(カルボスルファン、ジアフェンチウロン、スピネトラム、ソルビタン脂肪酸エステル)の基準値の改正案、設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年4月9日~5月8日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
農薬名 |
基準値(μg/L) |
カルボスルファン |
0.040 |
ジアフェンチウロン |
0.053 |
スピネトラム |
改正前:310
改正後:0.023 |
ソルビタン脂肪酸エステル |
14 |
※μg:マイクログラム
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【パブリックコメント】2020年4月9日~5月8日
根拠法令
農薬取締法 第4条第3項
出典
○e-GOV「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧
パブリックコメント「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」
パブリックコメント, 農薬取締法
農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第74回/2020年3月4日開催)」で、4種類の農薬(カルボスルファン、ジアフェンチウロン、スピネトラム、ソルビタン脂肪酸エステル)の基準値の改正案、設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年4月9日~5月8日)。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
改正後:0.023
【パブリックコメント】2020年4月9日~5月8日
農薬取締法 第4条第3項
○e-GOV「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧