公布・適用「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」

2020年4月7日、農薬取締法に基づき「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

2020年1月10日開催「中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第73回)」で審議された1種類の農薬(トルクロホスメチル)の基準値を設定するもの。

当初「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」としてパブリックコメントが行われたが、2020年4月1日付で農薬取締法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、題名は「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件」となっている。

農薬名 基準値(μg/L)
トルクロホスメチル 93
※μg:マイクログラム

農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

環境省 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準 一覧

スケジュール

【公布・適用】2020年4月7日

出典

○e-GOV「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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