公布「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準」

2020年3月31日「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準」が公布された。


フロン排出抑制法では、回収依頼書・引取証明書等の「行程管理票」や「解体業者等による機器の有無の確認記録(事前説明書面)」の保存が義務付けられているが、

これら記録を 【電磁的記録として保存する際の基準】 を、2020年4月1日施行の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」第4条第3項の規定に基づき定めるもの。

改正の概要

1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準(制定)

  • 電磁的記録、保存等を行う情報システムにはログデータの保存機能を設けること
  • 情報システムには、個人別の ID、パスワード等の利用者登録、管理及び認証機能を設けるなど情報システムへのアクセス権限を制御、管理すること
  • 情報システムのデータ保護のため適切なバックアップの措置をとること
  • 不正アクセス等の防止のためセキュリティ対策を行うこと
  • 情報システムの管理に管理責任者を定める等、運用管理に際して必要な措置を執ること  等

2.電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成17年経済産業省・環境省告示第2号)(改正)

  • 「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準」が対象とする保存等から、【特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に係る保存】を削る

●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準を定める件(平成17年経済産業省・環境省告示第2号)

スケジュール

【公布】2020年3月31日
【施行】2020年4月1日

根拠法令

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第4条第3項

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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