2015年11月11日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。
2013年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、水銀廃棄物対策について、水俣条約における規定及び我が国が目指すべき方向性並びに我が国における水銀廃棄物の状況を踏まえ、その環境上適正な処理の在り方として金属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法並びに水銀使用廃製品の環境上適正な管理の促進方策、その他、必要な対策や今後の課題が取りまとめられた。
これらの背景を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正された。
改正の概要
1.特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の指定・処理基準の規定
廃水銀等を特別管理一般廃棄物又は特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する
- 密閉容器に入れて運搬すること
- 硫化・固型化してから埋立処分を行うこと等
(令第1条・令第2条の4等)
2.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準の追加・処理基準の規定
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する
- 水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること
- 相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること等
(令第6条第1項第二号ホ等)
※水銀使用製品産業廃棄物、水銀汚染物等については、別途定める
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スケジュール
【公布】2015年11月11日
【施行】上記1項:2016年4月1日、上記2項:2017年10月1日
出典
○環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」/2015年11月6日