告示「化審法・届出不要物質として指定した化学物質の名称の一部改正」

2020年3月31日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件」が公示された。

化審法に基づくリスク評価・届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。届出不要物質は毎年度追加される予定。

届出不要物質
リスク評価を行う必要が認められないものとして3大臣が指定する物質。化審法に基づく製造数量等の届出の必要がない物質。

改正の内容

●厚生労働省・経済産業省・環境省 告示第一号(令和2年3月31日)届出不要物質として指定した化学物質の名称の一部改正について(pdf)

●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(追加分)(PDF)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第8条第1項では、一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならない旨を規定している。

ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等、リスク評価を行う必要が認められないものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(届出不要物質)については、届出義務を課さないこととしており(法第8条第1項第3号)、今般の改正は、届出不要物質を追加するもの。

一般化学物質とは?
一般化学物質とは、新規公示物質、既存化学物質名簿に収載された物質、旧第二種・第三種監視化学物質、優先評価化学物質の指定を取り消された物質と規定されている(化審法第2条第7項)。
一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、前年度の製造・輸入数量を経済産業大臣に届け出なければならない(化審法第8条)。

(出典)経済産業省「本法の全体像」

スケジュール

【告示・適用】2020年3月31日

根拠法令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第8条第1項第3号

出典

○経済産業省 > 届出不要物質の指定に関する公示

○nite「届出が不要な一般化学物質のリストについて」

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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