2020年7月16日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。
「災害廃棄物」と「PCB廃棄物」に該当する一般廃棄物の処理を円滑に進められるようにするための改正。
具体的には、
1.産業廃棄物処理施設において、設置許可に係る産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物の処理を可能とする特例の創設(規則第12条の7の16)
・・・災害廃棄物の受入れ施設を増やし、災害廃棄物の迅速、適正な処理を促進
2.産業廃棄物処理施設において、一般廃棄物処理施設の設置に係る特例(許可不要・届出のみ)の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設を追加(規則第12条の7の16)
・・・PCBを含有する安定器が一般廃棄物として排出されるものを中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して処理を可能にする
詳細は、下記資料を参照。
●【概要】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案).pdf
スケジュール
【公布・施行】2020年7月16日
出典