公布「国際エネルギースタープログラム制度要綱・制度運用細則の改正」

2020年3月25日「国際エネルギースタープログラム制度要綱の全部を改正する告示」「国際エネルギースタープログラム制度運用細則の一部を改正する告示」が公布された。

改正の概要

国際エネルギースタープログラム制度は、オフィス機器の国際的省エネルギー制度。
任意の制度であり、製造事業者や販売事業者等は国に事業者の登録を行い、基準を満たす製品の製品届出書を国に提出することにより、国際エネルギースターロゴを使用することができる。

日本における国際エネルギースタープログラムは日米両政府合意のもと1995年10月から実施されており、現在は、EFTA、スイス(SFOE)、カナダ、台湾なども参加し、取り組みは世界各国・地域に広がっている。


制度の運用は「国際エネル
ギースタープログラム制度要綱」及び「国際エネルギースタープログラム制度運用細則」に基づき行われているが、この度、米国EPA(アメリカ合衆国環境保護庁)において、ディスプレイ、画像機器、コンピュータサーバに関する新たな基準等の制定を行うことを受けて、日本においても同様の改正を行うもの。

スケジュール

【公布】2020年3月25日
【施行】2020年6月1日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○国際エネルギースタープログラム 新着情報

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする