排水基準を定める省令の改正(閉鎖性海域の窒素、りんに係る暫定排水基準の見直し)

今回の排水基準を定める省令の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しを行うものであり、平成25年10月1日より施行される。

<改正内容>
閉鎖性海域の富栄養化が問題になったことから、平成5年に富栄養化の原因物質である「窒素」「りん」に関する排水基準が設定され、排出量が平均50立法メートル/日以上の工場・事業場に対して、「窒素」「りん」の排水規制が行われてきた(平成5年10月1日施行)。
しかし、その際、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場に対しては、5年間、暫定排水基準が設定され、その後、平成10年、平成15年及び平成20年に暫定排水基準の見直しが行われ、適用業種の絞込み及び基準値の見直しが行われてきた。
現状では、暫定排水基準は、窒素について5業種、りんについて2業種に対して適用されているが、暫定排水基準の適用期限が平成25年9月30日をもって適用期限を迎えることから、見直しが行われることとなった。
結果、「りん」に係る1業種(燐化合物製造業)については一般排水基準へ移行することとなり、その他の業種は一般排水基準は免除されるものの、暫定排水基準の見直しが行われ、引き続き5年を期限として暫定排水基準が設定されることとなった。

<改正により暫定排水基準が継続される業種>
【窒素】※一般排水基準:120mg/l(日間平均60mg/l)

  • 天然ガス鉱業(160mg/l(日間平均150mg/l))
  • 畜産農業(170mg/l(日間平均140mg/l))
  • 酸化コバルト製造業(400mg/l(日間平均120mg/l))
  • パナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(4,250mg/l(日間平均3,500mg/l))

【りん】※一般排水基準16mg/l(日間平均8mg/l)

  • 畜産農業(25mg/l(日間平均20mg/l))

【施行】2013年10月1日
【出典】 経済産業省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17099

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