2020年03月09日一覧

告示「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」

2020年3月9日「環境影響評価法第53条第2項に基づき環境大臣が指定する同条第1項各号に掲げる作成根拠が条例等である書類」が告示された。環境影響評価法施行令の改正により、2020年4月1日より 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業 が「環境影響評価法」の対象事業に追加されることに伴うもの。