「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し(第5次答申)」(PFOS・PFOA)

2020年5月27日「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)」が行われ、

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、暫定的な目標値「指針値(暫定)」としてPFOS・PFOAの合算値「0.00005mg/L(50ng/L)」を設定することとなった。

PFOS・PFOAは有機フッ素化合物の一種で、撥水剤、表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤等に用いられてきた化学物質。環境残留性や生態蓄積性による生態系への影響が懸念されており、各国・各機関で飲料水の目標値の設定に関する動きがある。日本では、PFOSは化審法の第一種特定化学物質に指定されている。さらに、2020年4月に水道水に係る暫定目標値:50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)が設定されている。

今後、新たな知見が得られた場合には必要に応じて水質環境基準健康項目への移行等を検討することとしている。

(参考)令和元年度PFOS及びPFOA全国存在状況把握調査の結果について/2020年6月11日

【要監視項目とは】
人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの。現在は26項目が設定されている。
環境省「要監視項目及び指針値(人の健康の保護に係る項目)」

出典

○環境省「「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申)について」/2020年5月28日

○e-GOV「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し案について」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

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