2020年12月28日「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。
2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」における ❝行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し❞ を受けて、
規則の様式から「印」の記載を一律削除するもの。
なお、改正規則の施行後においても、一定期間、旧様式を引き続き使用することができるよう、経過措置を設ける。
●概要「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」.pdf
スケジュール
【公布・施行】2020年12月28日
出典
○e-GOV >「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について