2020年7月20日、農薬取締法に基づき「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2020年3月4日開催「中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第74回)」で審議された、4種類の農薬(カルボスルファン・ジアフェンチウロン・スピネトラム・ソルビタン脂肪酸エステル)の基準値の改正、設定を行うもの。
農薬名 | 基準値(μg/L) |
カルボスルファン | 0.040 |
ジアフェンチウロン | 0.053 |
スピネトラム | 改正前:310 改正後:0.023 |
ソルビタン脂肪酸エステル | 14 |
※μg:マイクログラム
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2020年7月20日
出典