法律の一部改正一覧

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「特定外来生物の新規指定(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。

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「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見募集(パブリックコメント)

「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。

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「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、2015年3月10日に閣議決定され、189回国会に提出された。 両法律案は、「水銀に関する水俣条約」を担保するための措置等を講ずるものである。同条約は、50箇国の締結の日後90日目に発効することとされています。

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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令」の公布

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。

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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部を改正する法律の公布

外航船舶からのバラスト水に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊等の環境問題、それに伴う経済被害等を防止するため、国際海事機関において「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された。

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「大気汚染防止法の一部を改正する法律」「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」 公布

石綿飛散防止対策の強化を盛り込んだ「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「放射性物質による環境汚染の適用除外規定をなくす措置を講ずるための規定整備を行う「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が、平成25年6月21日に公布された。

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「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」公布(新名称:特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律)

冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずる「特定製品に係るフロン類の…