「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布

平成28年7月29日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布された。

現在、高濃度PCB廃棄物の処理は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の全国5か所の処理施設において進められている。立地地域の関係者と約束した処理施設ごとの計画的処理完了期限は、早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末とされている。
しかし、現実は、高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設にまだ委託していない事業者や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、上記期限内処理の達成は、このままでは容易ではない。
こうした状況を踏まえ、期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的措置を講じることを目的とした「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、平成28年5月2日に公布された。
同法の施行に伴い、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」等を改正することとなった。

<主な改正内容>

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令:
    ・高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を定めるとともに、高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定。
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令:
    ・PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項や高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等を規定。

【施行期日】平成28年8月1日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102817.html