2016年3月2日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。
「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」、「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」を第一種特定化学物質への指定及び当該物質が使用されている輸入禁止製品の指定を行うもの。
2015年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)第7回締約国会議において、「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」を、新たに製造・使用等の廃絶対象物質とすることが決定された。
これを受けて、上記2種類の化学物質は、化審法に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当とされたことから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正を行うもの。
1.第一種特定化学物質の指定(令第1条)
以下の物質を第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入・使用を禁止する。
- 塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン
- ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
(施行:2016年4月1日)
2.第一種特定化学物質が使用されている輸入禁止製品の指定(令第7条)
上記1項の物質が使用されている製品で、今後我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある以下の製品を、輸入禁止製品に指定する。
塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン使用製品
- 潤滑油及び切削油
- 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
- 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る)
ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル使用製品
- 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
- 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
- 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
- にかわ
(施行:2016年10月1日)
【公布】2016年3月2日
【施行】2016年4月1日(上記1)、2016年10月1日(上記2)
○環境省「「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)」/2016年2月26日