公示「特定物質の排出抑制・使用合理化指針の一部を改正する告示」

「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)の一部を改正する法律」の施行に伴い、新たに製造の規制等の対象となった「特定物質代替物質(代替フロン)」に関する指針を反映した「特定物質の排出抑制・使用合理化指針の一部を改正する告示」が定められた。

オゾン層保護法 第20条第1項では、「経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質等を業として使用する者が特定物質等の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(排出抑制・使用合理化指針)を定め、これを公表するものとする」とされている。

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改正の概要

オゾン層保護法の改正により、製造の規制等の措置を講ずる物質に追加された「特定物質代替物質(特定物質(オゾン層破壊物質)に代替する物質で地球温暖化に深刻な影響をもたらすもの)」に関する指針を反映した。

改正後(主なもの) 改正前
Ⅱ 特定物質代替物質
(1)地球温暖化係数を低減させた製品の普及等
 特定物質代替物質使用製品(特定物質代替物質が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいう。)について、国内外の今後の技術進歩や市場の動向等も踏まえつつ、地球温暖化係数を低減させた製品(ノンフロン製品が上市されている場合又は上市の技術的見通しがある場合はノンフロン製品、その他の場合はその時点において最も環境影響度の低い製品(以下「低GWP製品」という。)の普及を促進すること。

具体的には、特定物質代替物質使用製品の製造業者は、特定物質代替物質の製造業者及び特定物質代替物質使用製品の管理者と連携し、安全性、経済性、性能等を確保したノンフロン製品及び低GWP製品の技術開発及び商品化を行うように努めること。また、ノンフロン化を達成した製品群については、その状態を維持すること。さらに、技術開発及び商品化した製品の安全性等の関連情報の提供に努めること。(2) 特定物質代替物質の管理の適正化
特定物質代替物質使用製品の使用等に際しての特定物質代替物質の漏えいを防止するため、特定物質代替物質使用製品等に使用される特定物質代替物質の管理の適正化を推進すること。
具体的には、特定物質代替物質使用製品の製造業者は、特定物質代替物質使用製品を設計し、製造する場合には、特定物質代替物質の充塡量の削減等に配慮するよう努めるとともに、併せてこれらの情報を開示し、使用者の製品選択の際の参考情報として活用できるよう努めること。
また、特定物質代替物質の排出の抑制及び使用の合理化のための十分な対策が講じられていない既存の特定物質代替物質を使用する装置及び設備において特定物質代替物質を使用する場合には、技術的可能性を勘案しつつ、気密性の向上等当該設備について必要な改良を行うこと。
新設

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○特定物質等の排出抑制・使用合理化指針の一部を改正する告示(新旧対照表)