2020年8月6日「一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令等」が公布された。2020年8月7日より施行される。
圧縮水素スタンドに関する規制のうち、
安全上問題がないことが確認できた項目として、圧縮水素スタンドにおけるセルフ充塡を可能 とするため関連省令を改めるもの。
詳細は、以下資料を参照ください。
●一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令等について【改正の概要】.pdf
●一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第66号).pdf
●製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和2年経済産業省告示第169号).pdf
●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)新旧対照表.pdf
【改正された法令等】
1.一般高圧ガス保安規則(一般則)
2.製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(製造細目告示)
3.高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(基本通達)
1.一般高圧ガス保安規則(一般則)
2.製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(製造細目告示)
3.高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(基本通達)
【圧縮水素スタンド】燃料電池自動車車の燃料(圧縮水素)を供給するスタンドで、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的普及に向け、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。
スケジュール
【公布】2020年8月6日
【施行】2020年8月7日
出典