パブリックコメント「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」
国内の廃プラスチック滞留問題で、廃棄物処理場での保管量上限を倍に引き上げる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、2019年6月27日~7月27日までの間、パブリックコメントが行われる。
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国内の廃プラスチック滞留問題で、廃棄物処理場での保管量上限を倍に引き上げる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、2019年6月27日~7月27日までの間、パブリックコメントが行われる。
近年、食品循環資源の中でも、特に、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品、いわゆる食品ロスについての国内外の関心が高まっている。また、国内では第四次循環基本計画において、また国際的には2030アジェンダのターゲットの1つとして、2030年までにこれを半減するという目標が掲げられており、その削減に向けて更なる取組の促進が求められている。このような背景を踏まえ、今後の食品リサイクル制度のあり方が取りまとめられ、パブリックコメントが行われる。
燃費規制に関する審議会において、重量車(車両総重量3.5トン超、トラック・バス等)の新たな燃費基準に関するとりまとめが行われた。 新たな燃費基準案は2025年度を目標年度とし、現行の燃費基準(2015年度目標)と比較して、トラック等は約13.4%の基準強化、バスは約14.3%の基準強化となっている。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。
「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」においては、特定有害廃棄物等に該当する使用済鉛蓄電池の輸出に当たっては、法に基づく外為法の輸出承認が必要とされている。
石綿の飛散による健康影響は、社会的に強い関心が寄せられており、周辺住民の不安を解消し、より安全な解体等工事を進めるために、周辺住民等との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性が高まっている。
処分業者による食品廃棄物の転売事案に対し、環境省では、「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について」において、 ①電子マニフェストの機能強化、 ②廃棄物処理業に係る対策として監視体制の強化等、 ③排出事業者に係る対策として食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化、に取り組むこととした。
大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器について、環境省において当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、又は定量下限値をわずかに上回る程度だった
平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、日本として同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布された。