公布「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」

2019年12月27日「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。

2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。

※マルポール条約:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(海洋汚染防止条約と略される場合もある)

改正の背景

船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制については、「マルポール条約※附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)」に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。

二酸化炭素放出(燃費)規制

2015年1月1日から5年毎に3段階で規制を強化することが「マルポール条約(海洋汚染防止条約) 附属書Ⅵ」に規定されている(2015年~:10%削減、2020年~:20%削減、2025年~:30%削減)
2020年1月1日からの基準(20%削減)を規定するため、省令改正を行う必要がある。

⇒「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」(※今回公布された省令)

硫黄酸化物(SOx)放出規制

2020年1月1日から船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制を強化(3.5%→0.5%)することが「海洋汚染防止条約 附属書Ⅵ」に規定されており、当該基準については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部改正により既に規定しているが、今般、当該規制強化に伴う国際証書の様式改正を行うため、省令改正を行う必要がある。

⇒「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則」(※2020年2月28日公布予定)

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改正の概要

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(第2条:二酸化炭素放出抑制指標の基準)

  • 海洋汚染防止法 第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)第1項第2号の規定に基づき、
    二酸化炭素放出抑制対象船舶(※)の二酸化炭素放出規制について、現行基準を強化等(過去平均値から10%削減→20%削減)を行う

二酸化炭素放出抑制対象船舶
排他的経済水域(EEZ)を越えて航行する総トン数400トン以上の船舶(海上自衛隊の使用する船舶を除く)

スケジュール
【公布】2019年12月27日
【施行】2020年1月1日

根拠法令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の26第1項第2号

出典