公布「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に係る告示等の一部改正」

2019年10月7日「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に係る告示等の一部改正」が公布された。

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」は、廃棄物に起因する公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理し、最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的として制定されたが、 告示で引用している日本工業規格が本告示制定後に改正等されたことを踏まえ、所要の規定の整理を行うこととした。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物」の別表中ほう素又はその化合物に係る検定方法について、見直しが行われた。

改正の内容

1.産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法につき、告示で引用する「JIS K 0102(2008)及びJIS K 0125(1995)」を「JIS K 0102(2016)及びJIS K 0125(2016)」に改正する。

(施行:2019年12月1日)

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物」の一部を改正する件

「ほう素又はその化合物」の検定方法として、「昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法」は適当でないことから削除し、「日本工業規格 K 0102 47.4に定める方法」を追加する。

(施行:2019年10月7日)

スケジュール

【公布】2019年10月7日
【適用】上記1:2019年12月1日 上記2:2019年10月7日(公布日)

出典

○環境省「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示等の公布について」/2019年10月7日

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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