パブリックコメント「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」(国内希少野生動植物種の指定等)

国内希少野生動植物種(63種。うち、特定第一種国内希少野生動植物種16種・特定第二種国内希少野生動植物種3種)の指定等を行うため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2019年12月25日~2020年1月8日)。

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存が図られている。

改正案の概要

1.「国内希少野生動植物種」の指定

表1及び表2に示した63種について、新たに「国内希少野生動植物種」として政令により指定する。

国内希少野生動植物種 とは?
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等293種の動植物が指定されている。
(参考)環境省「国内希少野生動植物種一覧」のページ

2.「特定第一種国内希少野生動植物種」の指定

前1項で指定する63種のうち、表2の「特定第一種」欄に示した16種(ヒュウガヒロハテンナンショウ・ツシマヒョウタンボク・ハナナズナ等)を、「特定第一種国内希少野生動植物種」に指定する。

経過措置:今回指定される特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行っている者が、種の保存法法第30条に基づき義務づけられている特定国内種事業の届出を行う場合は、施行日から起算して30日を経過する日までの間に行えばよいこととする経過措置を設ける。

特定第一種国内希少野生動植物種 とは?
国内希少野生動植物種のうち、繁殖技術が確立されている等の一定の条件を満たしおり、流通を認めたとしても種の保存に影響を及ぼさないと認められるもの。事前に届出を行った事業者による商業的取引を認めている。現在、ハナシノブ、キタダケソウ等42種の植物が指定されている。

3.「特定第二種国内希少野生動植物種」の指定

前1項で指定する63種のうち、表1の「特定第二種」欄に示した3種(トウキョウサンショウウオ・カワバタモロコ・タガメ)を、「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定する。

特定第二種国内希少野生動植物種の指定は、今回の指定が初めてとなる。

特定第二種国内希少野生動植物種 とは?
国内希少野生動植物種のうち、個体の数が著しく少ないものでなく、繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでない等の条件を満たすもの。販売又は頒布をする目的での捕獲、譲渡し等を規制する(研究目的や趣味での採取・譲渡は規制対象外)。現在未指定。

4.採取等の禁止の対象となる卵及び趣旨の追加

前1項で指定する63種のうち、表1及び表2の「卵・種子の指定」欄に示した14種の卵又は種子について、採取等規制の対象とする。

表1.令和元年度に指定する国内希少野生動植物種(動物)

(出典)環境省

表2.令和元年度に指定する国内希少野生動植物種(植物)

(出典)環境省

表3.国内希少野生動植物種の区分ごとの規制内容(禁止行為)

※1:学術研究又は繁殖等、公益的な目的の捕獲や譲渡しで、環境大臣の許可を受けた場合は可能。
※2:特定国内種事業に係る譲渡し又は引き渡しのためにする繁殖の目的で行う捕獲で、環境大臣の許可を受けた場合は可能。
※3:事業を行おうとする者は、あらかじめ環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
(出典)環境省

スケジュール

【パブリックコメント】2019年12月25日~2020年1月8日

根拠法令

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第4条第3項・第4条第5項・第4条第6項・第6条第2項第4号・第15条第1項ただし書・第56条

出典

○環境省「「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について(国内希少野生動植物種の指定等)」/2019年12月25日

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」