公布・適用「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物の一部を改正する告示」

2019年10月3日、「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物の一部を改正する告示」が公布・施行された。

「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物」に規定されていた油性混合物の一部について、削除を行うもの

制度の概要と背景
  • 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(マルポール条約)」附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に規定されている。
  • 海洋汚染防止法施行令において、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載される物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質に指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めている。
  • IBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われており、「海洋汚染防止法施行令 別表第1第1号イ(81)」においては、MEPCの判定に基づき環境大臣が海洋汚染防止法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち海洋環境の保全の見地から有害である物質を指定することとなっている。
  • 2018年12月1日に、MEPCによってIBCコードに掲載されていない物質の汚染分類等の査定結果が公表され、従来は混合率を条件として有害液体物質と査定されていた一部の油性混合物について、有害液体物質ではなく油と同等の輸送要件が課されることとなった。
    これを踏まえ、「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物」の一部を改正し、これまで有害液体物質として取り扱うことと規定されていた油性混合物の一部について、当該物質の削除を行う

改正の内容

海防法施行令別表第一第一号イ(81)の規定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として以下の物質を削除する。

MEPC.2/Circular.24の英名 和訳
一 Bio-fuel blends of jet fuels and alkanes(C10-C17), linear and branched(>25% but <99% by volume) 一 アルカン(炭素数が十から十七までのもの及びその混合物に限る。)及びジェット燃料油の混合物(ジェット燃料油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
二 Bio-fuel blends of Diesel/gas oil and Alkanes(C10-C26), linear and branched with a flashpoint >60°C (>25% but <99% by volume) 二 アルカン(炭素数が十から二十六までのもの及びその混合物に限る。)及び重油又は軽油の混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)

スケジュール

【公布・施行】2019年10月3日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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