公表「労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づく新規化学物質の名称」

労働安全衛生法に基づき、2020年6月26日付で、官報に257物質の名称が公表された【通し番号28450~28706】。

【新規化学物質の有害性調査制度】
労働安全衛生法(第57条の4)では、労働者の健康障害を防止することを目的として、
<対象者>
国内で新規化学物質を100kg以上製造・輸入する事業者
<調査→届出→措置>
有害性調査を行い、新規化学物質の名称・有害性調査の結果等を事前に届出を行い、調査結果に基づき、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
<公表>
届出された新規化学物質は、原則、届出から1年いないに名称を公表。

★新規化学物質の有害性調査制度の概要(厚生労働省)

出典

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