公布「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(暫定排水基準)

2018年8月30日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、2018年10月1日より施行される。

水質汚濁防止法における閉鎖性海域の「窒素」「りん」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2018年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めるもの。

改正内容

閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の工場・事業場に対して「窒素」「りん」に係る一般排水基準が適用されている。

あわせて、この基準値に直ちに対応することが困難であると認められる業種については、期限を設けて暫定排水基準を設定しており、現在は、窒素:5業種、りん:1業種の事業場に対して暫定排水基準が設定されている。

今回の見直しで、以下業種につき、引き続き5年間を期限(天然ガス鉱業は4年間)として、暫定排水基準を設定することとする。

1.全窒素

暫定排水基準が設定されている4業種について、以下の通り5年間を期限(天然ガス鉱業は3年間)に暫定排水基準を設定する。

業種
その他の区分

現行
許容限度
現行
日間平均
見直し後
許容限度
見直し後
日間平均
天然ガス鉱業 160 150 160
(2021.9.30まで)
150
(2021.9.30まで)
畜産農業(豚房を有するものに限る)※面積50㎡以上 170 140 130
(2023.9.30まで)
110
(2023.9.30まで)
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) 4,250 3,500 4,100
(2023.9.30まで)
3,100
(2023.9.30まで)
酸化コバルト製造業 400 120 300
(2023.9.30まで)
100
(2023.9.30まで)

(単位:mg/L)

2.全りん

暫定排水基準が設定されている1業種について、以下の通り5年間を期限に暫定排水基準を設定する。

業種
その他の区分

現行
許容限度
現行
日間平均
見直し後
許容限度
見直し後
日間平均
畜産農業(豚房を有するものに限る)※面積50㎡以上 25 20 22
(2023.9.30まで)
18
(2023.9.30まで)

(単位:mg/L)

スケジュール

【公布】2018年8月30日
【施行】2018年10月1日

出典

○環境省「「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布について」