公布「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(トンネル建設工事関連)

2020年7月20日「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」が公布された。2021年4月1日に施行される。

ずい道等を建設する工事(トンネル建設工事等)の作業環境を改善するため「粉じん障害予防規則」が改正され、2020年6月15日に公布された。この改正により、切羽付近(トンネル掘削の最先端箇所)の粉じん濃度測定・評価方法等が義務付けられ、2021年4月1日より施行される。

これを踏まえ、粉じん作業を行う坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度の測定及び評価の方法等について、告示を制定することとするもの。

スケジュール

【公布】2020年7月20日
【施行】2021年4月1日

根拠法令

粉じん障害防止規則 第6条の3、第6条の4第2項及び第27条第2項

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