2019年10月4日、改正フロン排出抑制法(2019年6月5日公布)の施行に向け、改正法の施行日や指定製品の追加等を行うための関係政令・省令・告示が公布された。
1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令
3.特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令
4.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
5.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
6.フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針
7.第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項
1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日 = 2020年4月1日 とする。
2.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令
【主な改正事項】
- 指定製品 の追加(法第2条第2項、令第1条第二号~四号)
- 非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(現場発泡)(住宅用は既に指定)
- 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材(工場成型)
- 硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品以外のもの)
「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるもの(令第1条)をいう。
指定製品の製造・輸入業者に対して目標値・目標年度を定め、製造・輸入業者ごとに出荷する製品区分ごとに加重平均で目標達成を求める。
指定製品を製造・輸入等する事業者は「指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従い、①指定製品に使用されるフロン類のGWPの低減・②製品の設計・製造等におけるフロン類の充填量の低減・③使用するフロン類などに関する表示の充実、によるフロン類の使用の合理化への取り組みが求められている
改正前は、以下が「指定製品」として定められていた。
・家庭用エアコンディショナー(壁貫通等を除く)
・店舗・オフィス用エアコンディショナー(床置型等を除く)
・自動車用エアコンディショナー(乗用自動車に掲載されるものに限る)
・コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニット(圧縮機の定格出力が1.5kW以下のもの等を除く)
・中央方式冷蔵冷蔵機器(5万㎥以上の新設冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものに限る)
・硬質ウレタンフォームを用いた断熱材(現場発泡用のうち住宅建材用に限る)
・専ら噴射剤のみを充填した噴霧器(不燃性を要する用途のものを除く)
- 報告徴収及び立入検査に係る規定の整備等(法第91・92条、令第5・6条)
改正フロン法において、都道府県知事が行う報告徴収の対象に「特定解体工事元請業者」及び「第一種特定製品引取等実施者」が追加された。
さらに、立入検査の対象に「これらの者の事務所及び事業所並びに解体する建築物その他の工作物等」が追加されたことを踏まえ、それらの報告徴収及び立入検査の実施方法を定める等の改正を行う。
3.特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令
- 確認及び説明の書面の記載事項の修正
- 確認及び説明の書面の写しの保存期間の設定(3年間)(法第42条、令第2条)
4.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e‐文書法)」第3条(電磁的記録による保存)第1項等の規定に基づき、「フロン排出抑制法」に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術利用に関する施行規則を定め、2020年4月1日から施行する。
【主な改正事項】
- 電子化対象書面の追加
(法第42条「事前説明書面」・法第45条の2「引取証明書」等)
従来法令により書面(紙)での保存が義務付けられていた法定保存文書につき、紙文書だけでなく、電子データでの保存を認める法律。ICTの活用により書面の保存等に係る負担を軽減して利便性の向上を図ることで、生活の向上や経済の発展に寄与することを目的としている。
5.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
【主な改正事項】
- フロン類が充填されていないことの確認方法の整備(法第41条、則第27条の2)
改正後 | 改正前 |
第二十七条の二 法第四十一条の規定による確認は、次により行うものとする。 一 第一種フロン類充塡回収業者が第四十条の基準に従い吸引してもフロン類が回収されないこと。 二 第一種フロン類充塡回収業者が廃棄等実施者に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「確認証明書」という。)を交付すること。 イ~へ(略) |
(新設)
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- 引取証明書の写しの交付又は回付の方法及び保存期間の整備
(法第45条の2、則第48条の2・則第48条の4・則第48条の5) - 引取証明書の交付を要しない場合及び引取り等を行うことができる場合の整備(法第45条の2、則第48条の3・則第48条の6)
- 特定製品の製造業者等が、特定製品に表示すべき事項の追加(法第87条4項、則第94)
改正後 | 改正前 |
第九十四条 法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。 一 冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第一種特定製品の引取り等が禁止されていること。 二 当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数 |
第九十四条 法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数とする。 |
6.フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針
【主な改正事項】
- 特定建設工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者に係る規定の整備(法第42条・第45条の2、指針4項)
改正後 | 改正前 |
4 各主体が講ずべき事項
フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のため、関係する各主体は、法に基づき定められる基準に加え、下記に定める事項に沿って、必要な取組を講ずるものとする。 (1)製造業者等に関する事項(略) |
4 各主体が講ずべき事項
フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のため、関係する各主体は、法に基づき定められる基準に加え、下記に定める事項に沿って、必要な取組を講ずるものとする。 (1)製造業者等に関する事項(略)
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7.第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項
【主な改正事項】
- 点検及び整備に係る記録簿の保存期間の延長(廃棄後3年)、記載事項の追加
(法第16条、判断基準第四項)
改正後 | 改正前 |
第一~第三 (略)
第四 管理第一種特定製品の点検及び整備に係る記録等に関する事項 (1)~(8)(略) (9)管理第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において、フロン類の引取り又はフロン類が充塡されていないことの確認を行った年月日及び当該フロン類の引取り又はフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種フロン類充塡回収業者の氏名(法人にあっては、その名称及び当該引取り又は確認を行った者の氏名を含む。) 2~5 (略) |
第一~第三 (略)
第四 管理第一種特定製品の点検及び整備に係る記録等に関する事項
(1)~(8)(略)
(新設) 2~5 (略) |
【公布】2019年10月4日
【施行】2020年4月1日
○経済産業省「「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が閣議決定されました」/2019年10月1日
○環境省「「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について」/2019年10月1日