公布・施行「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」

2019年7月12日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。

菌床栽培における培地についても法における「再生利用」の対象となるよう、食品リサイクル法施行令について所定の改正を行うもの。

背景

(1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)において、事業者は食品廃棄物等の発生抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならないと規定されている。その再生利用については、法第2条第5項第1号及び第2号により「自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること(第1号)」及び「食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること(第2号)」と規定されており、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第2条において、法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、「炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤」、「油脂及び油脂製品」、「エタノール」及び「メタン」と規定されている。

(2)近年、きのこ類の栽培方法として、クヌギ等の原木に種菌を植え付ける原木栽培に比べ、人工的に製造した培地に種菌を植え付ける栽培方法(菌床栽培)の割合が増加するとともに、小麦粉製造業等の工場から排出されるふすまやぬか類等の食品循環資源を混合した培地の菌床栽培への利用が増加してきている。

しかしながら、食品関連事業者の中でも菌床栽培における培地へ再生利用を行う事業者が増えてきているものの、食品リサイクル法に定められた製品に再生利用した場合にのみ、食品関連事業者は再生利用の実施率に反映することができることになっているため、菌床栽培における培地についても法における「再生利用」の対象となるよう求める意見が出ていた。このような事情を踏まえ、食品リサイクル法施行令について所定の改正を行うもの。

改正の概要

法第2条第5項第1号(※)の政令で定める製品として、「炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤」「油脂及び油脂製品」「エタノール」「メタン」に加えて、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」を追加する(施行令第2条)。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条第5項第1号
5 この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。

スケジュール

【公布・施行】2019年7月12日

出典

〇電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」