2018年6月29日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。
改正政令の概要
1.「毒物」の指定
次に掲げる物を「毒物」に指定した。
- 5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤(CAS No.:4098-71-9)
- 2-クロロピリジン及びこれを含有する製剤(CAS No.:109-09-1)
- (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:98-87-3)
- (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:98-07-7)
- ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤(CAS No.:5124-30-1)
- 2-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤(CAS No.:818-61-1)
- 2-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤(CAS No.:999-61-1)
2.「劇物」の指定
次に掲げる物を「劇物」に指定した。
- N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
(CAS No.:111-40-0) - エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤(CAS No.:107-15-3)
- ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤(CAS No.:64-67-5)
- N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン及びこれを含有する製剤(CAS No.:109-55-7)
- 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤(CAS No.:1310-65-2)
- 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤(CAS No.:1310-66-3)
- 1,2,3-トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤(CAS No.:96-18-4)
- 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤(CAS No.:1302-42-7)
- N,N′-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有
する製剤(CAS No.:112-24-3) - ホスホン酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:13598-36-2)
- レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール20%以下を含有するものを除く。(CAS No.:108-46-3)
3.「劇物」の除外
劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4′-シアノ-2′-メチル-6′-(メチルカルバモイル)-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-1,2,3,4-テトラゾール-2-イル]メチル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサニリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:1229654-66-3)
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4′-(シアノメチル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:1857331-83-9)
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤(CAS No.:42532-60-5)
- 無水酢酸及びこれを含有する製剤のうち、無水酢酸0.2%以下を含有する製剤(CAS No.:108-24-7)
4.「劇物」の除外
次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物から除外した。
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4′-シアノ-2′-メチル-6′-(メチルカルバモイル)-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-1,2,3,4-テトラゾール-2-イル]メチル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサニリド及びこれを含有する製剤
※施行:2018年6月29日
スケジュール
【公布】2018年6月29日
【施行】2018年7月1日
出典
○厚生労働省「毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)」平成30年6月29日
○厚生労働省「毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ」