2021年1月5日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第77回/2020年9月3日開催)」において検討された、1種類の農薬(カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ)の基準値を設定するもの。
新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。
農薬名 | 基準値(mg/L) |
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | カルタップとして 0.042mg/l |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2021年1月5日
出典