公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

2021年1月5日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第77回/2020年9月3日開催)」において検討された、1種類の農薬(カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ)の基準値を設定するもの。

新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。

農薬名 基準値(mg/L)
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ カルタップとして
0.042mg/l
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

スケジュール

【公布・適用】2021年1月5日

出典

○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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