「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」等の改正に対して、パブリックコメントが行われる(2020年2月12日~3月12日)。
2020年1月24日公布・4月1日施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、トップランナー制度の「乗用自動車」の対象に「電気自動車」が追加されたことを受け、新燃費基準を定める等の所要の改正を行うもの。
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2020年1月24日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。
運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、
①「乗用自動車」の対象に【...
1.乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等
- 乗用車の燃費基準について、2030年度を目標年度とする新たな基準を定めるとともに、ガソリンや電力等が車両に供給されるよりも上流側のエネルギー消費効率を考慮した Well-to-Wheel(WtW)の考え方を用いて基準の達成判定を行う旨を定める
- エネルギー消費効率に関して表示するものとして、既に規定されているエネルギー消費効率のほか、一充電走行距離等を定める
2.自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令・自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法
- 乗用車のうち、電気自動車については、交流電力量消費率(Wh/km)を、プラグインハイブリッド自動車については、交流電力量消費率(Wh/km)及びハイブリッド燃料消費率(km/L)を、新たにエネルギー消費効率に定める。
- 乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5トン超の乗用車については、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を燃費規制の対象から除く。
- 乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5トン以下の乗用車であって液化石油ガスを燃料とするものを燃費規制の対象に加える。
(参考)トップランナー制度とは
【パブリックコメント】2020年2月12日~3月12日
【公布】2020年3月末
【施行】2020年4月1日
エネルギーの使用の合理化等に関する法律 第145条第1項・第147条
出典
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」
パブリックコメント「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」等の一部改正
パブリックコメント, 省エネ法
「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」等の改正に対して、パブリックコメントが行われる(2020年2月12日~3月12日)。
2020年1月24日公布・4月1日施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、トップランナー制度の「乗用自動車」の対象に「電気自動車」が追加されたことを受け、新燃費基準を定める等の所要の改正を行うもの。
1.乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等
2.自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令・自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法
(参考)トップランナー制度とは
(参考)資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」
(参考)資源エネルギー庁「トップランナー制度/2015年3月版(PDF)」
【パブリックコメント】2020年2月12日~3月12日
【公布】2020年3月末
【施行】2020年4月1日
エネルギーの使用の合理化等に関する法律 第145条第1項・第147条
○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」