パブリックコメント「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部改正案」

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の一部改正案についてパブリックコメントが行われる(2019年10月15日~11月15日)。

欧州の排出ガス規制の改正に伴い、少量生産車の基準型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして定める基準)を変更するもの。(告示第9条:少数生産車の基準の細目)

「オフロード法」とは?
建設機械等の特殊自動車(オフロード車)の排出ガスを規制するため、2006年4月1日に施行された。施行日以降に製作された新型車は、排出ガス基準を満たす基準適合表示・少数特例表示(少数生産車の表示)がある車両、確認証を所持した車両以外は、国内では使用できない
●特殊自動車(オフロード車)とは?●
公道を走行しない(ナンバープレートのない)特殊な構造の作業車。
①建設機械:油圧ショベル、ブルドーザ、ロード・ローラ
②産業機械:フォークリフト
③農業機械:普通型コンバイン、一部の農耕トラクタ少数生産車とは?●
①一定台数(30台/年、かつ承認後の総生産台数100台)以下のもの、②前基準による規制適合の型式届出車両であったもの、または型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有する(告示で定める欧米基準を満たす)ものの製作・輸入をするものとして国が承認した車両。
少数しか生産されないことから、通常の技術基準より緩和されている。

改正の内容

<少数生産車の基準の改正>
欧州の排出ガス規制の改正に伴い、少量生産車の基準(型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして定める基準)を変更する。(告示第9条:少数生産車の基準の細目)

(少数生産車の基準の細目)
第9条 規則第18条第1項第2号ロの基準は、軽油を燃料とする特定特殊自動車のうち、次の表の左欄に掲げる定格出力に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に該当するものとする。

定格出力 同等とみなす基準
(現行)
同等とみなす基準
(改正案)
19kW以上37kW未満 Tier4 Tier4、StageⅤ
37kW以上56kW未満 Tier4、 Stage IIIB Tier4、StageⅢB、StageⅤ
56kW以上560kW未満 Tier4、 Stage Ⅳ Tier4、StageⅣ、StageⅤ
備考(現行) 備考(改正案)
備考
1 Tier4は、Code of Federal Regulations Title40 Chapter1 Part1039(以下「Part
1039」という。)に規定する基準をいう。ただし、次に該当するものは除く。
イ Part1039の§1039.102に記載の規定のうち、定格出力56kW以上560kW未満のPhase
-outの基準
ロ Part1039のSubpart Hに規定するthe av- eraging, banking, and trading program
(以下「ABT program」という。)を適用したときに、ABT programのEmission creditsが負数となるthe family emission  limit for the engine familyの基準2 StageⅢ B及びStageⅣは、97/68/EC及びその改定指令に規定する基準をいう。
備考
1 Tier4は、Code of Federal Regulations Title40 Chapter1 Part1039(以下「Part
1039」という。)に規定する基準をいう。ただし、次に該当するものは除く。
イ Part1039の§1039.102に記載の規定のうち、定格出力56kW以上560kW未満のPhase
-outの基準
ロ Part1039のSubpart Hに規定するthe av- eraging, banking, and trading program
(以下「ABT program」という。)を適用したときに、ABT programのEmission creditsが負数となるthe family emission  limit for the engine familyの基準
2 StageⅢ B及びStageⅣは、97/68/EC及びその改定指令に規定する基準をいう。
3 StageⅤは、(EU) 2016/1628及びその改定規制に規定する基準をいう。

スケジュール

【パブリックコメント】2019年10月15日~11月15日
【公布・施行】2019年12月頃(予定)

出典

○電子政府の情報窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○少数生産車の基準(型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして定める基準)の現行と改正案の比較

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